空調設備工事は建設業の一部です。
建設業を行うには、建設業許可が必要なのですが、空調設備工事はどの建設業許可の種類に属するのでしょうか。
今回は、空調設備工事を行うのに必要な建設業許可の種類についてお伝えします。
▼空調設備工事を行うには建設業許可が必要
建設業許可には2種類の一式工事と26種類の専門工事があります。
空調設備工事がどの分類に属しているかというと、専門工事の中の管工事です。
▼空調設備工事を行うのに必要な建設業許可の種類は「管工事」
■管工事とは
管工事は、冷暖房で室内温度を整える空調や、給水と排水のようなダクトや配管を使う工事をする際に必要になります。
空調設備工事を行う際にはダクトを使うので、管工事の建設業許可が必要となります。
■軽微な建設工事なら管工事の許可は不要
請負代金が1500万円未満の建築一式工事や、木造住宅の延べ面積が150㎡未満の工事の場合、
請負代金が500万円未満の建築一式工事以外の工事に関しては、軽微な建設工事という扱いになるので管工事の建設業許可は不要となります。
しかし、お客様からすると許可を持っている方が安心感があるので取得している業者がほとんどです。
▼まとめ
空調設備工事を行うのに必要な建設業許可の種類を把握して、正しく営業しましょう。
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経験者も
未経験者も歓迎しますので、空調設備工事に興味がある方は是非応募して下さい。